琴浦町議会 2020-12-14 令和 2年第10回定例会(第3日12月14日)
○総務課長(山田 明君) 部落要望ないし町民の声ですけども、例えば県道のこととか、交通違反、道路のスピード等についての要望というものについて町では決めれないというところの部分は、例えば公安委員会に申し出ますとかということで答えをさせていただきます。
○総務課長(山田 明君) 部落要望ないし町民の声ですけども、例えば県道のこととか、交通違反、道路のスピード等についての要望というものについて町では決めれないというところの部分は、例えば公安委員会に申し出ますとかということで答えをさせていただきます。
これに対し、町内の交通違反や交通事故の発生により配分される交付金であり、近年はそれらが減少していることが原因であるとの説明がありました。 また、配分額が基準額に達しない場合、配分がなくなることもあるとの説明がありました。 さらに、令和2年度においても、実績で予算よりも減額となるのかとの質疑がありました。
これに対し、交通違反の反則金を原資にしている交付金であり、交通違反や人身事故が減少したことが要因ではないかと推測しているとの説明がありました。 16款財産収入、2項3目出資金返還金等について。 「道の駅きなんせ岩美」からの返還金を出資金返還金等として計上していることについて疑義があり、説明を求めました。 これに対し、出資に対する返還と認識しており本項目に計上しているとの説明がありました。
交通違反だよとかっちゅう話は、やっぱりそれはちょっと警察の管轄なので置いといて、今、何ですかね、行政とか安全協会でできる範囲はやわらかいソフト的なそういう指導という面で私は十分だと思うんですよね。その辺を町の交通安全協会であったり県の安全協会であったり、そういったとことうまく連携できんかなというふうに私は思っとるわけなのでね、もう1回その辺でどうでしょうか。 ○議長(入江 誠君) 町長、答弁。
こちらにつきましては、継続してさらに法令遵守、あるいは交通違反のないよう、十分に機会を見て指導していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(坂井 徹君) 質疑を終結することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(坂井 徹君) 御異議なしと認めます。よって、質疑を終結いたしました。
具体的には、75歳以上の運転者が一定の交通違反をしたときは、臨時の認知機能検査を受けなくてはならない。臨時認知機能検査を受けて機能が低下して運転に影響するおそれがあると判断された高齢者は、臨時高齢者講習を受けなければならない。また、免許更新時の認知機能検査または臨時認知機能検査で認知症のおそれがあると判断された方は、臨時適性検査を受けなければいけない等でございます。
いわゆる自主返納するためのチェックポイント10カ条というのがどうもありまして、出てまして、その10カ条の1つが、まず歩行者や障害物に気づくのが遅くなったとか、あと車庫入れを失敗することがふえた、曲がるときにウインカーを出し忘れる、カーブをスムーズに曲がれない、間違えて逆走しそうになった、それから一時停止など標識を何度も見落とす、目的地への適切なルート選びができない、駐車場でとめた位置がわからない、同じ交通違反
飲酒運転は、交通違反の中でも今一番悪質なものだろうと思います。運転手の自覚さえあれば、これもなくすことができるわけであるわけで、そういう意味では意識改革、意識啓発というのが全てかなと思っております。今までも交通安全運動期間中を捉えて、機会を捉えて、啓発活動をやってきたところでございます。
認知機能が低下したときに起こしやすい信号無視や逆走などの一定の交通違反をしたときは、臨時認知機能検査を行うこととなります。 その結果、認知機能が低下しているおそれがあると判断された高齢者に対しましては、臨時高齢者講習が実施されますが、認知症のおそれがあると判断された高齢者に対しましては公安委員会は専門医による適性検査を行うか、医師の診断書の提出を命じることができることとなります。
そこを一時停止線を前に出てとまれば、これは交通違反になります。ですから、必ず歩道の一歩手前で停止線というのはあるはずです。これも同じように、歩道の手前で停止するわけです。停止して様子を見るわけです。ですから、こうやってどかんと歩道の上に乗ってしまわないようにということを言っとるわけです。停止線、少し頭を出せば右が見えるわけですから、少しだけの余裕でいいわけです。
最近、職員による交通違反や事故、不適切な事務処理を初めとする不祥事が公表されることが多々あり、社会規範や道徳、いわゆるモラルの欠如が指摘されております。本市のイメージダウンにも及ぶ問題であり、各種事務事業の執行にも悪影響を及ぼしかねないと考えるものであります。このような事象が二度と起きないような職場風土づくりと、職員の業務に対する責任感の醸成が大切であると考えますが、市長の所見を伺います。
個人の責任だけではなくて、どうしてそういう交通違反をしてしまうのかという、そういう安全パトロール、こういった道路が、もうちょっと路側帯があったほうがいいじゃないかとか、そういった町全体でぜひ確認して見守って、安心・安全に登校できることを願いまして、私の質問とさせていただきます。 ○議 長(谷本正敏君) これにて、5番、奥田のぶよ議員の一般質問を終わります。
今言うところの警察は、交通違反の取り締まりだというわけですが、そんなことを言えば法律違反になるかもしれんが、ちょっと迷惑な話かなと。それくらいの警察だったら、八頭町には要らないよ、私はそういうことを申し上げたい。もうちょっと警察当局に、心して取り組みをしなさいよ。私が、もし担当課におるだったら、必ずしていますよ。
その中の一つに、やはり看板ということもあるかと思いますので、検討してまいりたいと、こう思いますが、看板とか、そういう注意喚起も必要でありますし、やはり何といいましても個々が交通違反をしない、交通事故をしないという意識を持っていくことも大切でありますので、そういう啓発も重ねて取り組んでまいりたいと、こう思います。 ○議長(池田 捷昭君) 2番、飯田正征君。
公務外での交通事故や交通違反をした場合、どの程度まで報告する義務があるのかといった明確な基準は設けておりません。現在のところ、各職員の判断により所属長を経由して職員課に報告しているのが現状でございます。また、職員の服務規程の中では第19条に事故報告の定めがございます。所属長は職員に重大な事故が生じたときは速やかに報告しなければならないというふうに規定をいたしておるところでございます。
今議会にも飲酒にかかわる質問がなされていますが、私は、市職員の交通違反者に対する処分基準の設定問題についてお尋ねをいたします。この質問は以前、全国で公務員の飲酒事故が多発したときに、倉吉市職員の処分基準はという質問に市長は「早急に検討したい」と答弁され、処分基準ができたら議員にも公表していただきたいとお願いしておりました。
交通事故、交通違反につきましては、八頭町職員の懲戒処分等の基準に関する規定によりまして、今現在運用しております。この規定につきましては、八東・船岡・郡家、県内でもそれぞれ合併当時から厳しい基準を設けておりました。10月1日の日本海新聞には、各市町村の懲戒処分内容が出ております。
交通違反の行政処分の点数をもとに決めている、これは福島市、などと説明してるようです。処分を受けた公務員は、01年度は76人だったが、02年度には103人に増加し、03年度も95人と高どまりを続けた。04年度は85人と減少したが、昨年度は118人に増加した。
特に今回、私の発言等で債務負担行為だ、どうだこうだと言っておりますと、町民の方、何のこと言ってるんだろう、また受益者負担だ、どうだこうだ言うけれどもというようなことですが、非常にわかりにくい専門用語ばかりが出てきますが、これらよく考えてみますと、交通違反に例えて申し上げますと、スピード違反や飲酒運転、無免許運転などやって現行犯で捕まらなかったら違反ではない、事実、捕まらなきゃ違反じゃないんです。
━━━━ ○9月12日(第5号) 議事日程、会議に付した事件 ………………………………………………………………………………… 221 出席議員、欠席議員、説明のため出席した者、事務局職員出席者 ……………………………………… 221~222 議長(開議、市政一般質問) ………………………………………………………………………………… 222 入江順子議員(~質問~交通安全対策及び施策〔自転車の交通違反取